どうも、まえのです。
今回は、古物商許可証についてです。
なんだか最近、この古物商許可証についてよく耳にするようになってきました。
2018年10月には、古物営業法の一部改正もありましたし、
メルカリやヤフオクといったアプリでの売買もより身近になってきた、
そういった背景もあるのかもしれないですね。
そういうわけで、今回の記事では
- どんな人が古物商許可証を持つ必要があるのか
- 古物商許可証を持たないで営業しているとどうなるのか
- 古物商許可証を取得するのに必要なもの
- 取得するのにどれくらいの費用がかかるのか
- 取得するメリットとデメリット
こんな内容でお話していこうと思います。
Contents
- 1 どんな人が古物商許可証を持つ必要があるのか
- 2 古物商許可証を持たないで営業しているとどうなるのか
- 3 必要になるもの
- 3.1 古物商許可申請書(※警察署でもらう)
- 3.2 略歴書(※警察署でもらう)
- 3.3 誓約書(※警察署でもらう)
- 3.4 住民票の写し【本籍地記載】(※市役所でもらう)
- 3.5 登記されていないことの証明書 (※法務局でもらう)
- 3.6 本籍地の市町村長が交付する身分証明書 (※本籍地の市役所でもらう)
- 3.7 営業所までの地図(※インターネットから印刷)
- 3.8 営業所内の間取り・配置図(※インターネットから印刷)
- 3.9 ●賃貸物件の場合
- 3.10 ●自己所有(家族所有)物件の場合
- 3.11 証明写真(略歴書に添付用)
- 3.12 URLを使用する権限を疎明する書類
- 3.13 手数料
- 3.14 全ての書類の副本(※印鑑を押し直したもの)
- 4 どれくらいの期間がかかるのか
- 5 全部でどれくらいの費用がかかるのか
- 6 古物商を取得するメリットとデメリット
- 7 補足:行政書士さんにお任せするのってどうなの?
どんな人が古物商許可証を持つ必要があるのか
革靴転売に限った話ではありませんが、
中古品の転売を行う場合は「古物商許可証」は必要になります。

ただし、扱う商品がもともと自分が使うために購入していたものであれば、古物商許可証は不要です。
例えば、仕事用に買った革靴がどうも足に合わなかったから売りに出すといった場合は不要になるということです。
逆に、利益を得る目的で購入していた場合は必要になります。
つまり、リサイクルショップや、ネットショップなどで、
利益の出そうな革靴を仕入れて販売という作業を繰り返し行う場合、
「古物商許可証が必要」ということになります。
もう一度言いますが、必要になります。
あーー、やっぱりそうかーーー(;´д`)
そう思った方も多かもしれないですね。
もしあなたがこれから先も転売を続けていくのであれば、今回の記事を読んでくれたのも何かのご縁でしょう。
これを機に、取得に向けて動き出していただくことを強く強くオススメします。
後からもお話しますが、取得を先延ばしにするメリットは何一つとしてありませんよ。
古物商許可証を持たないで営業しているとどうなるのか
もし仮に、古物商許可証が無いまま、無許可で営業を繰り返していると、、、、
古物営業法の違反として、
『3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金』が科せられることもあります。
※調べればわかる情報なので、各自でも調べてみましょう。
実際に摘発されて逮捕されたケースはほとんど聞きませんが、もし摘発されてしまうと、こういった罰則があるというのは知っておいてください。
そもそも、古物商が許可制になっている理由を知っていますか?
その理由として、警視庁のHPより抜粋させていただくと、
取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kaisetsu.html
要するに、扱う商品の中から盗品が見つかった場合も、入手経路や所在をすばやく正確に判断するためとなります。
古物営業を営む上でのルールの中にも、相手方の身分確認だったり、古物台帳の記帳といったものもあったりしますが、こういったものも上記の目的のために行っている業務ということですね。
必要になるもの
次に、必要書類に関しては、実際に僕が取得したケースを例に紹介していこうと思います。
【必要なもの一覧】
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票の写し(本籍地記載)※300円
- 登記されていないことの証明書 ※300円
- 本籍地の市町村長が交付する身分証明書 ※300円
- 営業所までの地図
- 営業所内の間取り・配置図
- 賃貸物件の場合
▶賃貸借契約書のコピー
▶使用承諾書(契約書の使用用途が「住居専用」だったので) - 自己所有(家族所有)物件の場合
▶土地と建物の登記簿謄本 - 証明写真(略歴書に添付用)※800円
- URLを使用する権限を疎明する書類
- 手数料 ※19,000円
- 全ての書類の副本(印鑑を押し直したもの)
▶追加情報◀
令和2年4月以降の取得の際には、必要書類が新しく定義され、上記のものすべてを用意する必要が無くなったという話も聞きましたので、各自管轄の警察署で確認してみてください。
古物商許可申請書(※警察署でもらう)
こちらは、インターネット上でのダウンロードもできるようですが、
おすすめは管轄の警察署へ直接行って申請書をもらってくることです。
それがもっとも間違いが少ないと思います。
書類をもらった時は、
「書類の書き方などでわからないことがあったら、行政書士さんとかに聞いてください。」
と、結構冷たい感じに言われて少しビビりましたが、実際に書類を揃えて提出に行った時は、不備箇所も丁寧に教えてくれてとても親切でした。
略歴書(※警察署でもらう)
略歴書とは、経歴書のようなものです。
最近5年間の略歴を書いた書面で、千葉県では証明写真を添付する必要がありました。
ネットに載っている情報の中には証明写真添付が無いものもあったので、
公安委員会によって違ってくるのかもしれません。
誓約書(※警察署でもらう)
内容を読んで署名をする簡単な書類です。
特に迷う点は無かったかと思います。
住民票の写し【本籍地記載】(※市役所でもらう)
本籍地記載というところに注意していただければ問題ないでしょう。
写しと言っても、コピーではないですからね。
市役所でもらった住民票をそのまま提出しましょう。
※前職の不動産業で、お客さんに「住民票の写しを持ってきてください」と頼んだら、
コピーを持ってきた方がおられましたので・・・笑
登記されていないことの証明書 (※法務局でもらう)
取得の際には、本籍地を間違えること無く記載する必要があるので、
本籍地記載の住民票もしくは、
本籍地の市町村長が交付する身分証明書を持って行くことをオススメします。
本籍地の市町村長が交付する身分証明書 (※本籍地の市役所でもらう)
身分証明書と言っても、免許証や保険証のようなカードではありません。
住民票のような書類です。
本籍地が近くの方はすぐに取得ができそうですが、本籍地が遠方の場合は郵送で送ってもらう必要があるので、ある程度の日数は覚悟しておきましょう。
営業所までの地図(※インターネットから印刷)
こちらは、必要ではない場合もあるかもしれません。
僕の場合は、グーグルマップの地図を印刷して、営業所(自宅)と最寄り駅がわかるようにチェックを付けて提出しました。
営業所内の間取り・配置図(※インターネットから印刷)
これも、必要ではない場合もあるかもしれません。
僕は賃貸マンション住まいなので、インターネット上から同じ間取図を探して印刷しました。
配置図は、印刷した間取りに「パソコン」・「在庫置き場」・「作業スペース」などといったように、手書きで簡単に記載したものを提出しました。
もし、インターネットから同じ間取りが探せなかった場合は、管理会社さんへお願いすれば印刷したものをくれるはずです。
それが難しいようなら、頑張って手書きで書きましょう。
●賃貸物件の場合
▶賃貸借契約書のコピー
▶使用承諾書(契約書の使用用途が「住居専用」だったので)
おそらく、ほとんどの賃貸物件が、使用用途の項目は「住居専用」等となっていると思います。
そのままでは、申請が通らないことが多いそうで、補助書類として『使用承諾書』を用意しましょう。
僕の場合は、使用承諾書も警察署でもらった書類一式の中に入っていましたので、それをマンションの管理会社を通して大家さんに署名捺印をもらって完了でした。
ただし、場合によっては、大家さんの許可が通らないこともあるかもしれません。
これに関しては、地域性だったり、大家さんの意向によるところもあるかもしれませんので、必ずもらえるとは限りません。
大家さんの中には、入居者からのイレギュラーな依頼は断りたいと思う方も多いので、極力不安の無さそうな言い回しでお願いするのが良いでしょう。
あとは、管理会社さんの力量(交渉術)による所もあるかもしれませんね。←実は結構重要だったりもする。
※大家さんからの許可がもらえなかった場合は、残念ながら今のお住まいでの古物商許可申請は厳しいと思います。
▶追加情報◀
警察署の方から『使用承諾書は必ずしも要るわけではない』とのお話をお聞きになったという情報もいただきました。
詳しくは、管轄の警察署の方に聞いてみるのが確実かと思われます。
●自己所有(家族所有)物件の場合
▶土地と建物の登記簿謄本
自己所有もしくは、家族所有物件での営業の場合は登記簿謄本の準備が必要です。
どこの法務局でも、全国の謄本が取得できるそうなので、お近くの法務局で取得しましょう。
証明写真(略歴書に添付用)
よくある証明写真です。
略歴書に写真添付の必要があったので、近くのスピード写真で撮影しました。
古物商許可証には顔写真は載りませんので、特に写真写りを気にする必要は無いですね。
とりあえず、本人確認が取れる程度の写真であれば問題ありません。
URLを使用する権限を疎明する書類
この書類は、商品をネットで販売する場合には詳細を記入する必要がありますが、メルカリやヤフオクでの販売の場合は不要です。
※書類では「用いない」という項目にチェックして提出します。
※自社サイトなどを作って販売する場合は、独自のURLなどの情報を記載する必要があります。
手数料
おそらく、古物商を取得するのに躊躇してしまうもっとも大きな理由がこの手数料だと思います。
その手数料も19,000円というやや高めですが、一度取得してしまえば継続してかかる費用もありませんので、先延ばしするメリットはありません。
そこは割り切ってお支払いしましょう。
全ての書類の副本(※印鑑を押し直したもの)
すべての書類ができたら、まとめて白黒コピーします。
そして、捺印部分に改めて上から押印したものを一式作って提出します。
以上が必要なものについての紹介でした。
これらは、あくまで僕が取得するまでに必要だったものなので、実際にあなたの取得するエリアでは多少の違いがあるかもしれません。
基本的には、警察署でもらってきた書類一式の中に必要書類がわかりやすく書いてあるはずですので、そちらの通り準備してみてください。
どれくらいの期間がかかるのか
古物商許可証の取得にかかる期間は、管轄の警察署に必要書類等を提出してからおよそ30~40日かかると言われています。
実際に僕が取得した時も、申請から取得までは40日程かかりました。
何にそんなに時間がかかるのかは不明ですが、申請が通れば警察署から電話連絡がくるので、提出した後は気長に待ちましょう。
全部でどれくらいの費用がかかるのか
必要書類の取得にもそれなりに手間はかかりますが、手間以外に費用もかかります。
今回、僕が取得するためにかかった費用は、
合計 20,400円 でした。
正直なところ、もう少し安くならないものかと思ってしまいますが、
この辺は仕方ないですね。
ただ、古物商許可証には定期更新はありませんので、一度取得してしまえば、営業を続けている限り何年経っても有効です。
古物商を取得するメリットとデメリット
もはや、メリット・デメリットといった内容をお話することそれ自体が間違っているのかもしれませんが^^;
メリットとしては、
- 堂々と営業できる
- 古物市場への参加ができる
- 信用度が上がる
- 税金対策にもなる
といった感じです。
ここに来て「古物市場」とか「税金対策」とか出してしまいましたが、
詳しく割愛しますので、気になる場合はググってみてください。
逆にデメリットはというと、費用がかかることぐらいですね。
あとは、書類を集めたり記入したりするのが多少面倒といったところでしょうか。
個人的な意見ですけど、
許可証を持っていないことのデメリットが多すぎて、本当にこれに関しては早めにとっておくべきです。
許可証を手にすると、気持ちも変わりますからね!
現実としては古物商許可証を持たないで転売をやっている人も多いと思いますが、転売を教えている僕の立場としては、革靴転売に「古物商許可証」は必須だということで強くお伝えしていきたいところです。
ただ冒頭でもお話したように、古物商許可証の有無については、最近よく聞くようになりましたし、
何かあってからでは遅いので、まだ取っていない人は今すぐにでも取得の準備に取り掛かってくださいね。
補足:行政書士さんにお任せするのってどうなの?
ちなみにですが、こういった手続きを行政書士さんにお任せすると、全て請け負ってくれるので非常に楽だそうです。
しかし、専門家にお願いするとなると当然費用もかかってきます。
聞くところによると、取得費用とは別に4~6万円程かかるのが相場のようです。
この金額をどう見るかですが、正直言って、僕は自力で取得したらいいと思いますね。
この申請手続きが無茶苦茶難解で、意味不明な手続きであれば依頼するのもひとつの手ですが、やってみて思いましたがそこまで難しくも無いです。
たしかに、各種書類の取得に行ったり来たりするのが面倒ですが、全て同一県内で取得できるとすれば、1日あれば足りますし、
自力で取得した方が圧倒的にコスパが良いと思います。
実際のところは、行政書士さんに任せる費用があるなら、仕入れに回したいというのが本音ですけどw
最後に、今回の記事で僕が伝えたいことをまとめると、
- 古物商許可証の申請はバリバリ稼いでいきたいなら必須!
- 申請も早いほうが良いし、先延ばしにするメリットは特に無い!
- 取得後のメリットは意外と多い!
- 何より、転売を正々堂々とできるところが気持ち的にも楽!
という内容でした。
この記事を通して、転売を実践されている方やこれから始めようと思っている方へ、
古物商許可証を持つ必要性と取得に向けての流れがお伝えできていれば幸いです。
それでは、今回もお読みいただきありがとうございました。
まえのでした。
コメントを残す